財産評価のチェックポイント
財産評価のチェックポイント
純農地 / 中間農地 / 市街地農地 / 市街地周辺農地
重要度: 3 / 5
- 誤り事例:
- 市街地農地を評価する際、宅地比準方式(宅地とした場合の価額から造成費相当額を控除する方式)を用いず、倍率方式のみで評価した。市街地周辺農地について市街地農地の評価額の80%相当額とする調整を失念した。
- 正しい評価方法:
- 純農地・中間農地は原則として固定資産税評価額に倍率を乗じる倍率方式により評価します。市街地農地は宅地比準方式(又は倍率方式が定められている地域は倍率方式)により評価し、市街地周辺農地はその農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%相当額により評価します。
耕作権 / やみ小作地
重要度: 2 / 5
- 誤り事例:
- 耕作権(賃借権)が設定されている農地について、耕作権の価額を評価に反映しなかった。書面によらないいわゆる「やみ小作」についても法的な耕作権と同様に一律評価した。
- 正しい評価方法:
- 農地の賃借権(耕作権)が設定されている場合、その農地の自用地としての価額から耕作権の価額(原則として自用地価額の50%等、地域や賃借権の存続期間に応じた割合)を控除して評価します。やみ小作については、法的な耕作権として認められるか実態を踏まえて個別に判断します。
- 関係法令・通達
- 評価通達42(耕作権の評価)
市民農園として貸し付けている農地(生産緑地地区内)
重要度: 2 / 5
- 誤り事例:
- 生産緑地地区内で市民農園として貸し付けている農地について、賃借権の価額を控除しないまま自用地として評価した、又は通常の貸付農地と同様の耕作権控除を行った。
- 正しい評価方法:
- 特定農地貸付法等に基づき市民農園として貸し付けられている農地は、賃借権の設定期間等の実態を踏まえ、一般的な賃借権の評価方法に準じつつ、生産緑地としての評価(後述)とあわせて評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達40-3(生産緑地の評価)
生産緑地
重要度: 4 / 5
- 誤り事例:
- 生産緑地地区に指定されている農地について、指定による行為制限(建築規制等)や買取り申出可能時期の制限を考慮せず、通常の市街地農地と同様に評価した。
- 正しい評価方法:
- 生産緑地は、その農地が生産緑地でないものとして評価した価額から、買取りの申出をすることができない期間(課税時期から買取り申出が可能となるまでの期間)に応じた一定割合(例えば5%~35%)を控除して評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達40-3(生産緑地の評価)
認定事業計画に基づき貸し付けられている農地
農業振興地域内の農地
農用地利用増進法等の規定により設定された賃借権により貸付けられた農用地等
重要度: 2 / 5
- 誤り事例:
- 旧農用地利用増進法等の規定に基づき設定された賃借権により貸し付けられている農地について、通常の耕作権と同様の高い控除割合を適用した。
- 正しい評価方法:
- 農業経営基盤強化促進法(旧農用地利用増進法)の規定による賃借権は、合意解約等により比較的短期間で農地の返還を受けられる等、通常の耕作権とは法的性質が異なるため、これを踏まえた評価上の取扱い(評価通達に定める算定方法)に従って評価します。
- 関係法令・通達
- 個別通達「農用地利用増進法等の規定により設定された賃貸借により貸付けられた農用地等の評価について」
農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地
農用地利用集積計画により賃借権が設定されている農地
山林(土地) / 純山林 / 中間山林 / 市街地山林(土地)
介在山林
重要度: 2 / 5
- 誤り事例:
- 市街化区域等に介在する山林(介在山林)について、周辺の宅地と同一の単価で評価し、山林から宅地への転用に伴う造成費用を控除しなかった。
- 正しい評価方法:
- 介在山林は市街地山林として、近隣の宅地の価額を基に、伐採・抜根・整地等の宅地造成費用相当額を控除して評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達49(市街地山林の評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
-
第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産