財産評価のチェックポイント

財産評価のチェックポイント

災害家屋 / 被災した家屋

重要度: 3 / 5
誤り事例:
地震や火災等により損壊した家屋について、被災前の固定資産税評価額をそのまま用いて評価した。
正しい評価方法:
被災した家屋は、被災の程度に応じた「被災家屋の損失価額」の考え方(損失割合の適用等)や、特定非常災害の被災者に係る評価の特例(調整率の適用等)に基づき評価額を減額します。
関係法令・通達
評価通達89から96

重要文化財建造物 / 伝統的建造物 / 登録有形文化財建造物 / 文化財建造物

重要度: 3 / 5
誤り事例:
文化財保護法等に基づき重要文化財・登録有形文化財等に指定・登録されている家屋について、通常の家屋と同一の評価方法(固定資産税評価額×1.0)を適用した。
正しい評価方法:
重要文化財建造物である家屋は、通常の評価額に0.3を乗じて評価します。登録有形文化財建造物は0.7、伝統的建造物は0.3を乗じる等、指定・登録の区分に応じて定められた控除割合を適用します。
関係法令・通達
評価通達89-2(文化財建造物である家屋の評価)

居住建物 / 配偶者居住権

重要度: 4 / 5
誤り事例:
配偶者居住権が設定された建物について、配偶者居住権の価額を評価せず、建物所有者(子等)が取得する所有権を固定資産税評価額のまま評価した。
正しい評価方法:
建物の所有権は、固定資産税評価額(自用家屋としての価額)から配偶者居住権の価額を控除した金額で評価し、配偶者居住権は、建物の残存耐用年数や配偶者居住権の存続年数(配偶者の平均余命等)に応じた計算式により評価します。
関係法令・通達
個別通達「配偶者居住権等の評価方法等について」(財産評価関係)

建物附属設備 / 門、塀等の設備

重要度: 2 / 5
誤り事例:
家屋に含めて評価すべき附属設備(電気・給排水設備等)と、家屋の固定資産税評価額に含まれない門・塀等の設備を区別せず、家屋の評価額のみで済ませ、これらを評価対象から漏らした。
正しい評価方法:
家屋と構造上一体となっている電気・ガス・給排水設備等は原則として家屋の価額に含めて評価しますが、門、塀等の設備で家屋の固定資産税評価額に含まれていないものは、再建築価額から経過年数に応じた減価償却費相当額を控除した金額の70%相当額により別途評価します。
関係法令・通達
評価通達92(附属設備等の評価)

一般家庭の庭園設備 / 庭園設備 / 庭木、庭石、庭池

重要度: 2 / 5
誤り事例:
庭園設備(庭木、庭石、庭池、あずまや等)について評価そのものを失念した、又は家屋の評価額に含めてしまい重複あるいは計上漏れが生じた。
正しい評価方法:
庭園設備は家屋とは別個の財産として、その調達価額(課税時期においてその財産を新たに取得する場合の価額)の70%相当額により評価します。
関係法令・通達
評価通達92(附属設備等の評価)

衛生設備 / 温湿度調整設備 / ガス設備 / 給排水設備 / 消火設備 / 昇降設備 / 電気設備 / 避難設備・避雷針設備・じんかい処理設備等

重要度: 2 / 5
誤り事例:
家屋に付属する各種設備(給排水、電気、昇降機、消火設備等)について、家屋の固定資産税評価額に含まれているかどうかを確認せず、一律に評価対象外とした、又は二重に評価した。
正しい評価方法:
原則としてこれらの附属設備は家屋の固定資産税評価額に含めて評価されていますが、含まれていない設備がある場合には、家屋の評価に準じて(再建築価額から減価償却費相当額を控除した額の70%等)別途評価します。
関係法令・通達
評価通達92(附属設備等の評価)

構築物

重要度: 2 / 5
誤り事例:
舗装路面、広告塔、貯水槽等の構築物について、評価そのものを失念した、又は家屋の評価に含めて評価した。
正しい評価方法:
構築物は、その再建築価額から経過年数に応じた償却費の額の合計額(または定率法による減価の額)を控除した価額の70%相当額により評価します。
関係法令・通達
評価通達97(構築物の評価の方式)

構築物の所有を目的とする土地の賃借権 / 構築物の賃借人の土地に対する権利

重要度: 2 / 5
誤り事例:
構築物(駐車場設備、広告塔等)の所有を目的として設定された土地の賃借権について、借地権と同様の評価方法(借地権割合の適用)を行った。
正しい評価方法:
構築物の所有を目的とする土地の賃借権は、建物の所有を目的とする借地権とは異なるため、雑種地の賃借権の評価方法(賃借権の残存期間等に応じた割合)に準じて評価します。
関係法令・通達
評価通達89から96

上場株式 / ミニ株 / るいとう

重要度: 5 / 5
誤り事例:
課税時期(相続開始日)の終値のみで上場株式を評価し、課税時期の属する月以前3か月間の各月の終値平均額との比較を行わなかった。上場株式はほぼ全ての相続案件で保有の有無を確認する対象であり、4区分比較の見落としは非常に高頻度で発生する誤りです。
正しい評価方法:
上場株式は、課税時期の最終価格、課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額、その前月の平均額、その前々月の平均額の4つのうち最も低い価額により評価します。ミニ株(単元未満株)やるいとう(累積投資)も同様の方法で評価します。
関係法令・通達
評価通達169(上場株式の評価)

黄金株 / 拒否権付株式

重要度: 2 / 5
誤り事例:
拒否権付株式(黄金株)について、普通株式と異なる特別な権利内容を考慮せず、通常の上場株式・取引相場のない株式と全く同一の評価額とした。
正しい評価方法:
拒否権付株式であることのみを理由として、通常の株式の評価額に別途の加算を行うものではありません。ただし、株式の内容(議決権の有無等)に応じた評価区分の判定を誤らないよう留意します。
関係法令・通達
評価通達168以下

気配相場のある株式

重要度: 2 / 5
誤り事例:
上場株式ではなく気配相場のある株式(登録銘柄等)について、上場株式と同一の4区分比較方式をそのまま適用した。
正しい評価方法:
気配相場のある株式は、原則として上場株式の評価方法に準じて評価しますが、気配相場の性質上、課税時期に価格がない場合の取扱い等、個別の状況に応じた評価が必要です。
関係法令・通達
評価通達174〜177(気配相場等のある株式の評価)

新規公開株(IPO株式) / 公開途上にある株式

重要度: 3 / 5
誤り事例:
上場が決定しているが課税時期現在、まだ上場していない公開途上にある株式について、取引相場のない株式としての評価(純資産価額方式等)をそのまま適用した。
正しい評価方法:
公開途上にある株式は、公募価格等を基に定められた評価方法(金融商品取引所が公表する公開価格等を基礎とする)により評価します。
関係法令・通達
評価通達168以下

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