財産評価のチェックポイント

財産評価のチェックポイント

校庭として貸している土地 / 都市公園の用地 / 特定市民農園の用地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
学校法人等に校庭として貸し付けている土地や都市公園として提供している土地について、通常の雑種地評価をそのまま適用し、公共性・貸付けの制約を考慮しなかった。
正しい評価方法:
公共・公益目的に供されていることによる利用制限や賃貸借契約の内容(低廉な賃料、長期の貸付期間等)を踏まえ、賃借権の価額の控除等、実態に応じた評価を行います。
関係法令・通達
評価通達57-2及び該当する個別通達

市街化調整区域内の雑種地

重要度: 3 / 5
誤り事例:
市街化調整区域内にある雑種地について、市街化区域内の宅地と同様の評価方法(造成費控除の程度)を適用し、建築制限による減価を十分に反映しなかった。
正しい評価方法:
市街化調整区域内の雑種地は、都市計画法上の建築制限を考慮し、状況の類似する土地の価額を基にしつつ、建築制限による減価要因(しんしゃく割合)を適切に反映して評価します。
関係法令・通達
評価通達82(雑種地の評価)

資材置き場

重要度: 2 / 5
誤り事例:
資材置き場として利用されている雑種地について、宅地としての利用を前提とした評価額をそのまま用いた(造成費の控除を行わなかった)。
正しい評価方法:
資材置き場は雑種地として、近隣の宅地等の価額を基に、宅地として利用する場合の造成費用相当額を控除して評価します。
関係法令・通達
評価通達82(雑種地の評価)

農業用施設用地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
農業用ハウスや畜舎の敷地となっている農業用施設用地について、農地としての評価方法をそのまま用いた。
正しい評価方法:
農業用施設用地は、その現況が農地から転用された雑種地であることを踏まえ、近隣の土地の価額を基に、造成費用相当額を控除する等の方法で評価します。
関係法令・通達
評価通達24-5(農業用施設用地の評価)

鉄軌道地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
鉄道・軌道の敷地(鉄軌道地)について、通常の宅地の評価方法をそのまま適用した。
正しい評価方法:
鉄軌道用地は、原則として倍率方式(沿線の宅地の価額の一定割合を基準とする倍率等)により評価します。
関係法令・通達
評価通達84(鉄軌道用地の評価)

水没した土地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
ダム建設等により水没している土地について、水没前の地目(宅地・農地等)のまま通常の評価を行った。
正しい評価方法:
水没により通常の用途に供することができない土地は、その利用状況(水面利用の可否等)を踏まえ、著しく低い評価額となる場合があります。個別の利用制限の程度に応じて、雑種地の評価方法等を参考に評価額への影響を検討します。
関係法令・通達
評価通達57-2及び該当する個別通達

臨時的な使用に係る賃借権

重要度: 2 / 5
誤り事例:
一時的・臨時的な目的で設定された雑種地の賃借権について、通常の借地権や継続的な賃借権と同様の評価方法を適用した。
正しい評価方法:
一時使用のために設定されたことが明らかな賃借権は、賃借権の残存期間の長短に応じた割合により評価する等、通常の借地権評価とは異なる簡易な評価方法によります。
関係法令・通達
評価通達87(賃借権の評価)

占用権 / 占用権の目的となっている土地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
河川区域内の土地等について許可を受けて設定されている占用権について、評価を失念した、又は占用権の目的となっている土地(国公有地)を私有地と同様に評価した。
正しい評価方法:
占用権は、その権利の取引慣行がある地域においては取引価額を参酌して評価し、占用権の目的となっている土地自体は国公有地であるため評価対象に含めない点に留意します。
関係法令・通達
評価通達87-5(占用権の評価)、87-6(占用権の目的となっている土地の評価)

居住建物の敷地の用に供されている土地 / 配偶者居住権の敷地利用権

重要度: 4 / 5
誤り事例:
配偶者居住権が設定された居住建物の敷地について、配偶者居住権に基づく敷地利用権を評価せず、所有者(子等)が取得する敷地の所有権をそのまま自用地評価額で評価した。
正しい評価方法:
敷地の所有権は、自用地としての価額から配偶者居住権に基づく敷地利用権の価額を控除した金額(負担付き所有権)で評価し、敷地利用権は自用地としての価額から、存続年数に応じた複利現価率等を用いて算定した所有権部分の価額を控除して評価します。* 【参考法令・通達等】個別通達「配偶者居住権等の評価方法等について」(財産評価関係)

家屋 / 建物

重要度: 3 / 5
誤り事例:
家屋の評価にあたり、取得価額や建築費用を基準として評価した、又は自用家屋について借家権割合を控除して評価した。
正しい評価方法:
家屋は、原則として固定資産税評価額に倍率(自用家屋は1.0)を乗じて評価します。自用家屋は借家権の控除を行いません。
関係法令・通達
評価通達89(家屋の評価)

建築中の家屋

重要度: 3 / 5
誤り事例:
課税時期にまだ建築中で完成していない家屋について、完成後の固定資産税評価額を見積もって評価した、又は評価そのものを失念した。
正しい評価方法:
建築中の家屋は、その家屋の費用現価(課税時期までに投下された建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額)の70%相当額により評価します。
関係法令・通達
評価通達91(建築中の家屋の評価)

増改築後の家屋

重要度: 3 / 5
誤り事例:
増改築を行ったものの固定資産税評価額に増改築部分が反映されていない家屋について、既存の固定資産税評価額のみで評価し、増改築費用相当額の加算を行わなかった。
正しい評価方法:
増改築部分が固定資産税評価額に反映されていない場合は、既存部分の固定資産税評価額に、増改築に要した費用の額を基にした費用現価の70%相当額を加算して評価します。
関係法令・通達
評価通達89から96

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