- 誤り事例:
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づく歴史的風致形成建造物について、他の文化財建造物と同様の取扱いをしなかった、又は評価減を失念した。
- 正しい評価方法:
- 歴史的風致形成建造物である家屋についても、他の文化財建造物に準じ、現状変更の制限の程度に応じた所定の控除割合を控除して評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達24-8(文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価)に準ずる取扱い
- 誤り事例:
- 産業廃棄物が地中に存在する土地や土壌汚染が判明している土地について、通常の宅地と同様に評価し、原状回復費用等を考慮しなかった。
- 正しい評価方法:
- 産業廃棄物の存在や土壌汚染等により土地の価値が低下していると認められる場合には、汚染等の状況、除去・浄化に要する費用、利用制限の内容等を総合的に検討し、財産評価基本通達の定めに基づいて評価額への影響を判定します。
- 関係法令・通達
- 評価通達5、7-2及び該当する個別通達
- 誤り事例:
- 造成工事中や土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行中である土地について、造成後・仮換地後の状態を前提とせず、従前の地目のまま評価した。
- 正しい評価方法:
- 造成中の宅地は、造成前の地目による評価額に造成に係る費用現価の一定割合を加算する等の方法で評価します。土地区画整理事業施行中で仮換地が指定されている土地は、原則として仮換地の価額に基づき評価します(工事未了の場合は工事進捗率等を考慮)。
- 関係法令・通達
- 評価通達24-2(土地区画整理事業施行中の宅地の評価)、24-3(造成中の宅地の評価)
- 誤り事例:
- 都市計画道路の予定地に指定されている宅地について、建築制限を評価に反映せず通常の宅地として評価した。
- 正しい評価方法:
- 都市計画道路予定地の区域内にある部分については、地区区分、容積率、地積割合に応じて定められた「都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価」の補正率表に基づき、所定の減額を行います。
- 関係法令・通達
- 評価通達24-7(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)
- 誤り事例:
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある宅地について、区域指定による利用制限・危険性を評価額に反映しなかった。
- 正しい評価方法:
- 特別警戒区域内にある部分の地積が総地積に占める割合に応じて定められた特別警戒区域補正率を、通常の評価額(がけ地補正後の価額がある場合はその価額)に乗じて評価額を減額します。
- 関係法令・通達
- 評価通達20-6(土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価)
- 誤り事例:
- 敷地内に祠(庭内神し)が設置されている部分について、その敷地部分も含めて全体を通常の宅地として課税対象とした。
- 正しい評価方法:
- 庭内神し(祠等の附属設備を含む)自体は原則として非課税財産に該当しますが、その敷地部分は独立した非課税財産ではなく宅地の評価に含めて評価するのが原則である点に留意し、個別の事実関係に基づき判定します。
- 関係法令・通達
- 評価通達5、7-2及び該当する個別通達
- 誤り事例:
- 周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する土地について、発掘調査費用等の負担を考慮せず通常の宅地として評価した。
- 正しい評価方法:
- 発掘調査費用の負担が見込まれる場合には、発掘調査に要する費用等を考慮して評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達5、7-2及び該当する個別通達
- 誤り事例:
- 一つの宅地が容積率の異なる複数の地域にまたがっている場合に、いずれか一方の容積率のみに基づいて評価した。特例容積率適用地区における余剰容積率の移転の有無を考慮しなかった。
- 正しい評価方法:
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地は、地域ごとの容積率の相違に応じた「容積率が異なる場合の減額」の算式により補正します。余剰容積率の移転がある場合は、移転を受けている宅地は増額、移転をしている宅地は減額の調整を行います。
- 関係法令・通達
- 評価通達20-7(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価)、23(余剰容積率の移転がある場合の宅地の評価)、23-2
- 誤り事例:
- 国外に所在する土地について、日本国内の路線価方式や倍率方式をそのまま適用しようとした。
- 正しい評価方法:
- 国外財産については、原則として課税時期における時価を基礎として評価し、売買実例価額、鑑定評価額その他の資料を用いて合理的に評価します。
- 誤り事例:
- 倍率方式により評価すべき地域にある土地について、固定資産税評価額が付されていないことを理由に評価を行わなかった、又は近隣地の評価額を安易に流用した。
- 正しい評価方法:
- 固定資産税評価額が付されていない土地は、状況の類似する付近の土地の固定資産税評価額を基とし、当該土地との位置、形状等の条件差を考慮して算定した価額を基礎に評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達21-2(倍率方式による評価)
- 誤り事例:
- 平成29年12月31日以前の相続等において適用できた広大地の評価(旧通達)と、平成30年1月1日以後に適用される地積規模の大きな宅地の評価(新通達)を混同し、要件や補正率の適用を誤った。
- 正しい評価方法:
- 平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した宅地については、旧「広大地の評価」に代えて「地積規模の大きな宅地の評価」(規模格差補正率の適用)が適用されます。適用要件(地積、地区区分、容積率等)を確認します。
- 関係法令・通達
- 評価通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)
- 誤り事例:
- 舗装や構築物のない青空駐車場・コインパーキングの敷地について、貸家建付地と同様に借家権割合を控除して評価した。
- 正しい評価方法:
- 構築物を伴わない青空駐車場は、自己が所有し自ら経営していても、また第三者に賃貸していても、原則として自用地としての価額により評価します(貸家建付地の評価減は適用されません)。
- 関係法令・通達
- 評価通達5、7-2及び該当する個別通達