財産評価のチェックポイント
3. 宅地及び宅地の上に存する権利
伝統的建造物の敷地 / 登録有形文化財建造物の敷地 / 文化財建造物の敷地
重要度: 3 / 5
- 誤り事例:
- 文化財保護法等による指定・登録を受けた建造物の敷地について、通常の宅地と同様の評価を行い、利用制限を斟酌しなかった。
- 正しい評価方法:
- 文化財建造物の敷地は、現状変更の制限等を受けていることを踏まえ、通常の評価額から所定の控除割合を控除して評価します(建造物の指定区分に応じて控除割合が異なります)。
- 関係法令・通達
- 評価通達24-8(文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価)
歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷地
重要度: 2 / 5
- 誤り事例:
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づく歴史的風致形成建造物について、他の文化財建造物と同様の取扱いをしなかった、又は評価減を失念した。
- 正しい評価方法:
- 歴史的風致形成建造物である家屋についても、他の文化財建造物に準じ、現状変更の制限の程度に応じた所定の控除割合を控除して評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達24-8(文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価)に準ずる取扱い
産業廃棄物の存する土地 / 土壌汚染地
造成中の宅地 / 土地区画整理事業施行中の宅地の評価 / 再開発事業施行地内の土地
都市計画道路予定の区域内にある宅地
重要度: 4 / 5
- 誤り事例:
- 都市計画道路の予定地に指定されている宅地について、建築制限を評価に反映せず通常の宅地として評価した。
- 正しい評価方法:
- 都市計画道路予定地の区域内にある部分については、地区区分、容積率、地積割合に応じて定められた「都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価」の補正率表に基づき、所定の減額を行います。
- 関係法令・通達
- 評価通達24-7(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)
土砂災害特別警戒区域内にある宅地
重要度: 3 / 5
- 誤り事例:
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある宅地について、区域指定による利用制限・危険性を評価額に反映しなかった。
- 正しい評価方法:
- 特別警戒区域内にある部分の地積が総地積に占める割合に応じて定められた特別警戒区域補正率を、通常の評価額(がけ地補正後の価額がある場合はその価額)に乗じて評価額を減額します。
- 関係法令・通達
- 評価通達20-6(土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価)
庭内神しの敷地
埋蔵文化財包蔵地
容積率の異なる地域にわたる宅地 / 余剰容積率の移転を受けている(移転している)宅地
国外に所在する土地
重要度: 3 / 5
- 誤り事例:
- 国外に所在する土地について、日本国内の路線価方式や倍率方式をそのまま適用しようとした。
- 正しい評価方法:
- 国外財産については、原則として課税時期における時価を基礎として評価し、売買実例価額、鑑定評価額その他の資料を用いて合理的に評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達5-2(国外財産の評価)
固定資産税評価額が付されていない土地
重要度: 2 / 5
- 誤り事例:
- 倍率方式により評価すべき地域にある土地について、固定資産税評価額が付されていないことを理由に評価を行わなかった、又は近隣地の評価額を安易に流用した。
- 正しい評価方法:
- 固定資産税評価額が付されていない土地は、状況の類似する付近の土地の固定資産税評価額を基とし、当該土地との位置、形状等の条件差を考慮して算定した価額を基礎に評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達21-2(倍率方式による評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
-
第2章 家屋及び構築物等
-
第4章 公社債等
-
第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産